【相続税】配偶者の税額軽減(配偶者控除)とその落とし穴

はじめに

こんにちは、つるかめ相続税理士事務所の平岡です。

配偶者が相続した場合には相続税が安くなる(又はかからない)という話を聞いたことはありませんか?

その話はおおよそ本当です。厳密に言うと、配偶者は相続した財産が「1億6,000万円以下」または「1億6,000万円を超えた場合であっても法定相続分まで」なら相続税はかからないのです。

この制度を「相続税の配偶者控除」と呼ばれることもありますが、正しくは「配偶者の税額軽減」という名称になっております。

今回は、この配偶者の税額軽減の制度について詳しく解説します。

【この記事のポイント】
■配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円以下」又は「法定相続分に相当する額以下」であれば配偶者には相続税はかからない
■配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告が必要
■配偶者の税額軽減は、二次相続も踏まえて適用する
■相続税の申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、後日適用を受けるため「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは

配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により取得した遺産額が次の①及び➁の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。(つまり、取得した遺産額が「1億6,000万円以下」又は「法定相続分に相当する額以下」であれば配偶者には相続税はかかりません。)

① 1億6,000万円
➁ 配偶者の法定相続分相当額
【具体例】
被相続人:夫
相続人:妻及び長男
夫の遺産総額:4億円
遺産分割により妻(配偶者)が2億円を相続したとします。
妻が相続した2億円は上記①の1億6,000万円は超えていますが、上記➁の法定相続分の2分の1相当額なので、上記➁の「配偶者の法定相続分相当額」以下であるため妻には相続税がかかりません。
【つるかめノート:内縁関係の人は配偶者の税額軽減を使える?】
配偶者とは、戸籍上の配偶者(婚姻の届出を出した人)のことを指します。
従って、事実婚など内縁関係にあるパートナーは法律上配偶者には該当せず、配偶者の税額軽減は受けられないので注意してください。
【つるかめノート:なぜこのような制度が創設されたのか?】
なぜ、配偶者にだけこのような特別な特典が与えられているのでしょうか?
それにはいろいろな考えや説がありますが、次のようなことが言われています。
① 被相続人の財産形成に配偶者も貢献していることへの配慮(他の相続人と同じ税負担というのは酷)
➁ 残された配偶者の今後の生活を守るため
③ 配偶者が相続した場合は次の相続までの期間が短いことが多い(一つの財産に対する税負担が重くなりすぎてしまう)

配偶者の税額軽減を受けるためには申告が必要

配偶者の税額軽減を適用するためには、必ず相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

よくある失敗例は、被相続人の財産が相続税の基礎控除は超えているので相続税の申告は必要であるものの、配偶者の税額軽減を考慮すると相続税がゼロになるからそのまま申告せずに放置していたというものです。

あくまでもこの制度は、配偶者が自ら手を挙げて(申告して)初めて受けることができる制度ですので注意してください。

配偶者の税額軽減を適用する際の落とし穴

配偶者の税額軽減を使えば、ほとんどの配偶者は相続税について少しの負担かほとんど負担をすることなく、被相続人の遺産を相続することができます。
被相続人の遺産が大きければ大きいほど、配偶者にとっては非常にありがたい制度です。

しかし、こんなにおいしい制度は使わないのはもったいないとばかりに、遺産分割の際に配偶者に財産を取得させて少しでも相続税を安くしようとしてしまうと思わぬ落とし穴がある場合があります。

被相続人が高齢だった場合、その配偶者も高齢である場合が多いと思います。

そうすると、失礼な話ですが、遺産を相続した配偶者もこれから先の人生は長いものとは言えません。

その配偶者が相続(これを「1次相続」といいます。)したときは、配偶者の税額軽減を受けて、相続税が軽減又はゼロになったとしても、その後にその配偶者が亡くなったときに、その配偶者に子供がいれば、一般的には子供がその財産を相続(これを「2次相続」といいます。)することになります。

2次相続の際には、配偶者はいないため、当然に配偶者の税額軽減は使えません。

また、1次相続よりも、相続人が1人減っているので、基礎控除の額も1人分減っています。

そうすると、場合によっては、損をするケースが出てくるのです。

具体例を使って説明します。

【具体例】

【概要】
被相続人:甲
相続人:(配偶者)乙、長男、次男(3人)
夫の遺産総額:預金1億6,000万円

(ケース1:甲が死亡し、(配偶者)乙が全ての遺産を相続した場合)
遺産分割により乙がすべての預金の1億6,000万円を相続したとします。
この場合、1億6,000万円以下であるため、配偶者の税額軽減により、乙の相続税額はゼロとなります。
(※ 長男、次男は遺産を相続していないため、相続税はかかりません。)
数年後、乙が死亡し、1次相続で取得した1億6,000万円をそのまま遺産として相続人である長男と次男が相続(二次相続)したとします。
この場合、長男、次男の相続税は合計約1,990万円です。

(ケース2:甲が死亡し、乙、長男、次男の3人が法定相続分で遺産を相続した場合)
遺産分割により、甲の遺産1億6,000万円を乙、長男、次男の3人が法定相続分どおりに遺産を相続した場合、乙は8,000万円、長男4,000万円、次男は4,000万円を取得することになります。乙は預金8,000万円を相続しますが、1億6,000万円以下であるため、配偶者の税額軽減が使えるため、相続税はゼロになりますが、長男、次男には合計で700万円の相続税(一次相続)がかかります。
数年後、妻が死亡し、1次相続で取得した8,000万円をそのまま遺産として相続人である長男と次男が相続(二次相続)したとします。
妻が1次相続した8,000万円の財産を、長男と次男が1/2ずつ相続します。この場合、長男、次男の相続税は合計約400万円(二次相続)です。

【ケース1】と【ケース2】を比較してみてください。

配偶者の乙の相続(2次相続)まで含めた相続税の負担を考えたときに、配偶者の税額軽減の適用を最大限適用した【ケース1】よりも、最大限適用しなかった【ケース2】の方が少なくなります。

その理由は、1次相続と2次相続では次のような点が異なるからです。

① 相続人の人数が異なる(通常、1次相続から1人減ります)
➁ 上記①の相続人の減少により基礎控除額が下がる
③ 相続人の減少により課税遺産総額(相続財産額から基礎控除を控除した金額)を按分する法定相続分が異なる
④ 相続人の減少により生命保険金の非課税枠の金額が下がる

もちろん、【ケース1】と【ケース2】は、相続税には配偶者の税額軽減以外にも相続税が軽減される各種特例(例えば、小規模宅地の特例等)があり、これらを使わずに計算したものなので、必ずしもこのようにならない場合もあるかと思います。

また、1次相続で配偶者の税額軽減を使った配偶者が、2次相続発生前に、相続した遺産を使い切ってしまったということもあるかもしれません。

しかし、ここでお伝えしたいのは、1次相続で被相続人の配偶者が全ての財産を取得してしまうと二次相続で多額の相続税額がかかる可能性があるということを踏まえて一次相続の分割協議を行うことが重要であるということです。

遺産分割が成立しない場合の対応

相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内にすることになっています。

それまでに、相続人間で遺産分割が成立していない場合でも、各相続人の法定相続分で相続税の申告・納税をする必要があります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産に基づき計算することになっていますので、遺産分割が成立していない状態では、配偶者が取得する財産が確定していないため、配偶者の税額軽減を受けることができません。

その場合には、相続税の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておき、申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときは配偶者の税額軽減を受けることができます。

したがって、配偶者の税額軽減を受けようと考えている人は提出を忘れないよう注意してください。

まとめ

配偶者の税額軽減のメリットを最大限に活用しようとするばかり、必要以上に配偶者に相続させすぎると、2次相続で非常に割高な相続税を払うケースも出てきます。

一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用しようとすると損をすると聞くと、いくら配偶者に相続させればいいのか気になるところでと思いますが、これは、配偶者の方がこれからの人生を有意義に過ごすためにいくら必要かということを自分で試算し、その金額を配偶者が取得することが1番だと私は考えています。

逆に、相続税の負担を意識するあまり、1次相続の時に配偶者の相続分を少なくし過ぎて、その後、遺産が底を尽き、子供から生活費の援助をしてもらっているという話もよく聞きます。

仲のいい家庭であれば問題ないのかもしれませんが、すべての家庭がそういうわけではありません。もし、子供からの援助がなく、1次相続後、配偶者が細々と惨めな生活を送っていたとしたら・・・そのようなことは、亡くなった方も望んでいるはずがありません。

配偶者の取得(希望)する金額が大まかに決まったら、後は微調整とそれについては我々税理士の仕事だと思っています。

当事務所は、配偶者の税額軽減の制度の良い面を利用しつつ「二次相続」までの税負担を考えた最適なご提案をさせていただきます

是非、ご相談ください。

※ この記事は公開日現在の法令に基づいて作成されています。

この記事を書いた人

tsurukame