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【相続税還付】

続税の申告をしたが・・・

  • 自分で相続税の申告をしたため、正確に計算が出来ておらず、税金を払い過ぎていないか不安・・・
  • 相続税に不慣れな税理士事務所で相続税の申告依頼をしたため、申告内容が正しいのか不安・・・

このようなお悩みをお持ちの方のために、
相続税申告のセカンドオピニオンを行っております。

続税の申告をしたが・・・

  • 自分で相続税の申告をしたため、正確に計算が出来ておらず、税金を払い過ぎていないか不安・・・
  • 相続税に不慣れな税理士事務所で相続税の申告依頼をしたため、申告内容が正しいのか
    不安・・・

このようなお悩みをお持ちの方のために、
相続税申告の
セカンドオピニオンを行っております。

払いすぎた相続税は戻る!?

払いすぎた相続税は
戻る!?


既に納めてしまった相続税でも、定められた期限内(相続日から5年10ヶ月以内)に
税務署に税金の還付手続き(「更正の請求」といいます。)をして、それが認められた場合には、
払いすぎた相続税の還付を受けることができます


既に納めてしまった相続税でも、
定められた期限内
(相続日から5年10ヶ月以内)に
税務署に税金の還付手続き
(「更正の請求」といいます。)
をして、それが認められた場合には、
払いすぎた相続税の還付を受けることができます

払いすぎているケースって??

よくあるのは、土地の評価を高い評価額で申告してしまっているケースです。
土地は原則として財産評価基本通達というルールに従って評価することになりますが、土地はそれぞれ形状や面積などが異なり、同じものは一つとしてありません。
そのルール内でいかに合理的かつ合法的に評価額を下げて申告できるかによって、最終的な税額も異なってきます。

こんな方は税金が戻る可能性があります

こんな方は税金が戻る
可能性があります

  • 自分で相続税の申告をした
  • 相続税申告を依頼した税理士は相続税を専門としていない
  • 相続した土地は市街化調整区域だった
  • 相続人が未成年または障害者である
  • 土地について、現地調査がされていなかった
  • 申告書の控えをみると路線価、住宅地図、公図などの付属書類が添付されていない
  • 税理士が行った土地の評価額に疑問がある
  • 自分で相続税の申告をした
  • 相続税申告を依頼した税理士は相続税を専門としていない
  • 相続した土地は市街化調整区域だった
  • 相続人が未成年または障害者である
  • 土地について、現地調査がされていなかった
  • 申告書の控えをみると路線価、住宅地図、公図などの付属書類が添付されていない
  • 税理士が行った土地の評価額に疑問がある

当事務所では、完全成功報酬です。
相続税の減額・還付とならなかった場合は、
費用は一切いただきません。安心してご相談ください

当事務所では、完全成功報酬です。
相続税の減額・還付とならなかった場合は、費用は一切いただきません。安心してご相談ください

項目基本報酬(税抜)
成功報酬還付された金額×30%(税抜)
項目基本報酬(税抜)
成功報酬還付された金額×30%(税抜)

【税務相談業務】

続税・与税・渡所得・税務調査などの
個別コンサルタントも受け付けております。

続税・与税・渡所得・税務調査などの
個別コンサルタント
受け付けております。

報酬料金

項目報酬(税抜)
・相続税
・贈与税
・譲渡所得
・相続税の税務調査
・その他の税務に関すること
1時間あたり15,000円
(以後、30分ごとに7,500円)
※ 希望の相談時間に応じた報酬を、前もってお振込いただいております。
※ ご相談内容によっては、お受けできない場合もございます。

相談方法

対面でのご相談
オンラインでのご相談

① お客様のご自宅での相談も承っております。その際には、当事務所からご訪問先までの交通費実費と移動時間30分につき3,300円(税込)のご負担をお願いしておりますのでご了承願います。移動時間は、当事務所からご訪問先までの往復の時間です。

② インターネット環境がある場合に限ります。

ご相談事例

・相続が発生したがどこから手をつけていいかわからない
・相続税がかかるか心配である。
・親名義の家の増築資金を子供が出す場合に贈与税がかかるか心配である
・贈与契約書を作りたいが作り方がわからない
・将来的に自分の財産を子供に贈与したいと思っているが相談に乗ってほしい
・公正証書遺言を書きたいと思っているが方法がわからない
・孫に教育資金を贈与したい
・配偶者に自宅を贈与し、配偶者控除の特例を活用したい
・子供や孫にマイホーム資金を援助したい

遺言書作成サービス

「相続」が「争族」に!!

歪み合う2人

相続争いは一般家庭でも起こります

仮に少額しか遺産がないご家庭であっても、残されたご家族にとってはその遺産は重要であり、紛争の種になるには十分な金額です。

相続において、一般的には遺産を誰が引き継ぐのかといったことはすべて相続人が決めることとなります。つまり、亡くなった人には自分の財産の行く末について決定権がありません。

例えば

  • 最後まで故人の看病をした人がいる
  • ご家族の中に生活に困った人がいる
  • ご家族の中に障害を持たれた方がいる
  • 不動産や非上場株式が多く、分割が困難

など、それぞれご家庭や相続財産の状況によっては、それらの事情を考慮した遺産の分配が必要な場合もあります。
そのような家庭事情を無視して、法定相続分(又は平等)の相続を頑なに主張する相続人がいたとしたらどうなるでしょうか?

待っているのは「争族」です。

待っているのは
「争族」です。

どうすれば大切な家族が争わないで済むのでしょうか

遺言書を作れば未然に防げます

遺言書を作れば未然に
防げます

遺言書は個人の意思表示であり、相続においては最も優先されます。

遺言書

以下の項目に1つでも当てはまる方は
遺言書の作成をおすすめします。

以下の項目に1つでも当てはまる方は遺言書の作成を
おすすめします。

□親族間が不仲なので相続財産で揉めないか心配な方
□特別に財産を多く与えたい子がいる方
□子供がいないので、夫又は妻(配偶者)に財産を多く遺したい方
□相続人ではないが面倒を見てくれた人に財産を遺したい方
□遺産を与えたくない相続人がいる方
□相続人となる兄弟姉妹の仲が悪い方

先妻の子や後妻の子がいる方
認知した子がいる方
自宅等以外に財産のない(金融資産が少ない)方
経済的に苦しい相続人のいる方
家業を営んでおり、後継者が決まっている方
遺産を寄付するなどして社会貢献をしたい方

遺言書

遺産で大切なご家族がバラバラにならないよう
遺言書を作成しておくのもご家族に対する思いやりと考えます。

遺産で大切なご家族が
バラバラにならないよう
遺言書を作成しておくのもご家族に対する思いやりと考えます。

料金表

項目基本報酬(税抜)
公正証書遺言作成200,000円
※ 上記の費用の他に以下の公証人手数料の実費等がかかります。
※ 当事務所から証人として立会人を派遣する場合には、日当として6万円(税抜)をいただいております。(3万円×2名)
※ 公証人役場に支払う手数料は報酬額には含まれておりません。

料金表

項目基本報酬
(税抜)
公正証書遺言作成200,000円
※ 上記の費用の他に以下の公証人手数料の実費等がかかります。
※ 当事務所から証人として立会人を派遣する場合には、日当として6万円(税抜)をいただいております。(3万円×2名)
※ 公証人役場に支払う手数料は報酬額には含まれておりません。
【参考:公証人役場に支払う手数料】 >>

公証人の手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。財産の価額が高ければ公証人の手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

公証人の手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。財産の価額が高ければ公証人の手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

遺言する財産の価格公証人の手数料
証書の作成100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5,000万円ごとに1万3,000円加算
5,000万円ごとに1万1,000円加算
5,000万円ごとに8,000円加算
遺言手数料目的の価額が1億円以下1万1,000円を加算
出張費用
(役場外執務)
日当
旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
証書作成料金の2分の1を加算
【参考:公証人役場に支払う手数料】 >>

公証人の手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。財産の価額が高ければ公証人の手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

遺言する財産の価格公証人の手数料
証書の作成100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5,000万円ごとに1万3,000円加算
5,000万円ごとに1万1,000円加算
5,000万円ごとに8,000円加算
遺言手数料目的の価額が1億円以下1万1,000円を加算
出張費用
(役場外執務)
日当
旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
証書作成料金の2分の1を加算

提携している司法書士と一緒にお客様を全力でサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

提携している司法書士と一緒にお客様を全力でサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

資料収集サポート

資料収集サポートとは

相続税などの申告に必要な書類を集めることに負担を感じられているお客様に代わって当事務所でこれらの書類を収集させて頂くサービスです。

客様の中には

  • 相続は初めてで何をどのように集めていいかわからない。
  • 仕事や家事が忙しくて、必要書類を揃える時間がない。
  • 足腰が悪く必要書類を集めるために役所へ行くのもひと苦労である

というお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのが実情です。

当事務所では申告書を作成する際に必要な書類はお客様ご自身で集めていただき、ご持参頂いておりますが、相続税などの手続きは慣れない作業が多く、その必要書類も多岐にわたるため、書類の収集には手間と時間が非常にかかります。

お客様の手間と時間の省略のため、是非ご検討ください。

書類収集おまかせサポート

相続税の申告書の作成以外のサービスでもご利用いただけますので
お気軽に申し付けください。

当事務所で収集が可能な書類
1 被相続人の戸籍(原戸籍・除籍謄本)
2 相続人の戸籍謄本(戸籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)
3 土地・家屋の登記事項証明書
4 預貯金、公社債、株式、その他有価証券等の残高証明書
※ 日本国内にて取得出来る書類に限ります。

当事務所で収集が可能な書類
1 被相続人の戸籍
(原戸籍・除籍謄本)
2 相続人の戸籍謄本

(戸籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)
3 土地・家屋の登記事項証明書
4 預貯金、公社債、株式、その他有価証券等の残高証明書
※ 日本国内にて取得出来る書類に限ります。

料金表

書類名報酬(税抜)
戸籍関係除籍謄本被相続人及び相続人1人分につき3万円(税抜)+実費
※戸籍関係の書類については、人ごとの料金設定のため、取得する書類の種類が増えても料金一律(相続人1人につき3万円(税抜)+実費)となります。
戸籍謄本
原戸籍
住民票
戸籍の附票
登記関係全部事項証明書1回毎に 5,000円(税抜)+実費
※登記関係の書類については、申し込みごとの料金設定のため、取得する枚数が増えても同一の申し込みであれば料金は一律(5,000円(税抜)+実費)となります。
所有者事項証明書
公図
公社債・株式・その他有価証券の残高照会1社1回毎に 5,000円(税抜)+実費
※実費とは証明書の発行元(市役所など)に支払う手数料・交通費等をいいます。
書類名報酬(税抜)
戸籍関係除籍謄本被相続人及び相続人1人分につき3万円(税抜)+実費
※戸籍関係の書類については、人ごとの料金設定のため、取得する書類の種類が増えても料金一律(相続人1人につき3万円(税抜)+実費)となります。
戸籍謄本
原戸籍
住民票
戸籍の附票
登記関係全部事項証明書1回毎に 5,000円(税抜)+実費
※登記関係の書類については、申し込みごとの料金設定のため、取得する枚数が増えても同一の申し込みであれば料金は一律(5,000円(税抜)+実費)となります。
所有者事項証明書
公図
公社債・株式・その他有価証券の残高照会1社1回毎に 5,000円(税抜)+実費
※実費とは証明書の発行元(市役所など)に支払う手数料・交通費等をいいます。

【お支払い例】

料金表だけでは、よくわからないという方に向けて、お支払い例を作成させていただきました。参考にご覧ください。

ケース1(被相続人の除籍謄本、相続人1人の戸籍謄本をお申し込みの場合)

【料金】

項目報酬(税抜)
被相続人の除籍謄本30,000円
相続人の戸籍謄本30,000円
合計60,000円
消費税(10%)6,000円
合計(税込)66,000円
注:証明書の発行元(市役所など)に支払う手数料・交通費等などの実費相当額は別途発生します。
ケース2(土地2筆の全部事項証明書をお申し込みの場合)

【料金】

項目報酬(税抜)
全部事項証明書5,000円
合計5,000円
消費税(10%)500円
合計(税込)5,500円
注:登記関係については、申し込みごとの料金設定のため、取得する枚数が増えても同一の申し込みであれば料金は一律となります。
注:証明書の発行元(法務局など)に支払う手数料・交通費等などの実費相当額は別途発生します。
ケース3(A銀行とB銀行の預金について残高証明書をお申し込みの場合)

【料金】

項目報酬(税抜)
A銀行の残高証明書5,000円
B銀行の残高証明書5,000円
合計10,000円
消費税(10%)1,000円
合計(税込)11,000円
注:証明書の発行元(銀行など)に支払う手数料・交通費等などの実費相当額は別途発生します。

譲渡所得の申告業務

面倒な譲渡所得税の申告は当事務所に丸投げで安心譲渡所得の申告のお得な申告プラン

面倒な譲渡所得税の申告は
当事務所に丸投げで安心
譲渡所得の申告の
お得な申告プラン

「親から相続した実家を売却したが申告の仕方がわからない。」
「マイホームを売却したら3,000万円まで税金がかからないって聞いたけど、どのように手続きすればいいの?」

など、譲渡所得の申告についてお困りの方のためのプランです。