はじめに
こんにちは、つるかめ相続税理士事務所の平岡です。
「うちの遺産で相続税はかかる?」そんな疑問をスッキリ解決します。
相続税にはこの金額まではかからないというラインがあり、それを「基礎控除」といいますが、遺産がこの基礎控除以下ならかかりません。
基礎控除について詳しく知りたい方はこのブログをご覧ください
この記事では、相続税がいくらからかかるのかの判断基準をわかりやすく、また遺産3,000万円・5,000万円・1億円の具体的なケース別シミュレーションや、税金を大幅に減らせるお得な控除・特例制度まで網羅して解説します。
ご自身のケースに当てはめながら、どれくらいの税金になるのか確認していきましょう。
【この記事のポイント】
■ 相続税の有無は「3,000万円+α」の基礎控除で決まる
■ 相続税を大幅に減らせる「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」と「小規模宅地等の特例」は活用すべし
■ 生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象になるため、申告漏れに注意が必要
■ お墓、仏壇、仏具などを生前に購入しておくことで相続税対策となる
■ 申告・納税の期限は「10ヶ月以内」のため早めの準備が必要。
相続税はいくらからかかる?基本の「基礎控除」を解説
相続税のボーダーラインは「3,000万円+α」
相続税がかかるかどうかの基準を「基礎控除」といい、この基礎控除の金額よりも遺産総額が少なければ、相続税はかかりませんし、税務署への申告も不要です。基礎控除の最低ラインは「3,000万円」となっています。
ここに、法定相続人の数に応じた金額(600万円)がプラスされていきます。
つまり、どんなに相続人が少なくても、遺産の総額が3,000万円以下であれば相続税の心配は一切ありません。
「自宅と少しの貯金だけだから、合計で3,000万円はいかないな」という場合は、この時点で相続税はかかりませんので、相続税の心配はいりません。
まずはご自身の遺産総額が、この3,000万円という絶対的なベースラインを超えるかどうかをざっくりと把握することが、相続税対策の第一歩となります。
誰でも使える基礎控除の計算式
基礎控除の正確な金額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という数式で計算できます。法定相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利がある家族のことです。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人の合計3人が相続人になる場合、計算式は次のとおりとなります。
(計算式)
「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」
このケースでは、遺産が4,800万円以下なら相続税はかからず、仮に相続人が妻1人だけなら「3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円」となります。
このように、相続人が増えれば増えるほど、非課税となるボーダーライン(基礎控除額)は高くなっていきますので、まずは「我が家の法定相続人は何人いるか」を確認し、この計算式に当てはめてみましょう。
【ケース別】遺産額ごとの相続税シミュレーション
遺産3,000万円・5,000万円の税額目安
具体例として、法定相続人が「妻と子ども1人(計2人)」のケースで、遺産額ごとの税額をシミュレーションしてみましょう。
この場合の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円」です。
まず、遺産総額が3,000万円の場合、基礎控除の4,200万円を下回っているため、相続税は「0円」です。
次に、遺産総額が5,000万円の場合を考えてみます。基礎控除を差し引いた「800万円」に対して課税されます。
この800万円を法定相続分(妻:1/2、子:1/2)で分けると、それぞれの課税対象は400万円ずつになり、その額1,000万円以下の税率は10%ですので、相続税の総額は全体で80万円となります。
この相続税の総額80万円を財産の取得した割合に応じてそれぞれ分けることになりますが、後述する「配偶者の税額軽減」を使えば、妻の分の税金はかからなくなります。
遺産1億円の場合の税額目安
では、遺産総額が1億円になると税金はいくらになるでしょうか。
同じく相続人が「妻と子ども1人(計2人・基礎控除4,200万円)」のケースで計算してみます。
1億円から基礎控除の4,200万円を引くと、課税対象となる遺産は5,800万円です。
これを法律で定められた割合(妻2,900万円(1/2)、子2,900万円(1/2))で分けたと仮定して、それぞれの税率を当てはめて計算します。
その結果、家族全体にかかる相続税の総額は「630万円」となります。
上記のケース同様、この相続税の総額630万円を財産を取得した割合に応じて税金を負担することになりますが、「配偶者の税額軽減」が利用できますので、妻が取得する財産に対応する税額はゼロになります。
遺産が1億円を超えてくると税率も上がるため、「配偶者の税額軽減」などの特例をうまく活用することが非常に重要になってきます。
知らなきゃ損!相続税を劇的に減らす2大特例
配偶者の税額軽減(取得する財産が1億6,000万円まで無税)
相続税には、残された配偶者の生活を守るという趣旨で、大きな税額負担の軽減策が用意されています。それが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
この制度を利用すると、配偶者が相続した遺産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分の1/2」のどちらか多い金額までは、相続税が一切かからなくなります。
つまり、一般的な家庭であれば、配偶者がすべての財産を相続すれば、基本的に相続税がかからないケースがほとんどです。
ただし、この特例を受けるためには、相続税が0円となる場合でも、必ず税務署へ申告書を提出しなければなりません。
自動的に適用されるわけではなく、申告してはじめてこの特例を適用できることから、申告手続きを忘れないようにしましょう。
小規模宅地等の特例(自宅が最大80%オフ)
遺産の中で、もっとも価値が高くなる傾向があるのが「土地」です。
都市部などに土地を所有している場合、土地の評価額だけで基礎控除を超えてしまうことがあります。そんなとき絶大な効果を発揮するのが「小規模宅地等の特例」です。
この特例は、亡くなった人が住んでいた自宅の土地について、一定の条件を満たす家族(配偶者や同居していた子どもなど)が相続する場合、土地の評価額を最大「80%」も減額してくれる特例となります。
たとえば、5,000万円と評価された実家の土地が、この特例の適用を受けれ1,000万円の評価にまで下がります。これによって遺産総額が基礎控除以下に収まり、相続税がかからなくなるケースはよくあります。実家を売却せずに引き継ぐ予定があるなら、必ずチェックしておきたい制度です。
ただし、この小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減の特例同様、適用を受けるためには、相続税の申告手続きが必要となりますので、注意が必要です。
正しく把握しよう!相続税の対象になる財産・ならない財産
現金や預金だけじゃない!?生命保険金などの「みなし相続財産」に注意が必要
相続税の対象になるのは、預貯金や株式、不動産(土地・建物)だけではありません。
一見すると遺産ではないように思える「生命保険金(死亡保険金)」や「死亡退職金」も専門用語で「みなし相続財産」といい、相続税の対象財産となってしまいます。
ただし、これらには「500万円 × 法定相続人の数」という独自の非課税枠が用意されており、たとえば、相続人が3人の場合、1,500万円までの生命保険金には税金がかかりません。
※生命保険金の非課税枠については別ブログ:「【相続税】生命保険で相続税を抑える仕組みと非課税枠の活用法をプロが解説」で詳しく説明しております。
そのほか、亡くなる前7年以内に相続人に対して贈与された財産や、マイナスの財産(借金や未払いの医療費など)も計算に関係してきます。
相続税を正しく計算するには、財産の全体像を正しく把握することが大切です。
意外と知らない「非課税」になる財産リスト
一方で、相続税が全くかからない「非課税財産」というものも存在します。
これらを知っておくと、生前の節税対策にも役立ちます。
代表的な非課税財産は、お墓や仏壇、仏具、神棚といった「日常礼拝しているもの」です。これらは先祖代々受け継ぐものとして、税金の対象外とされています。
そのため、自分達のお墓や仏壇をあらかじめ生前に購入しておくことで、現金が減り、非課税の財産を取得することになりますので相続税対策となります。
ただし、骨董品としての価達がある純金の仏像など、投資目的とみなされるものは課税対象になりますので注意してください。
相続税が発生したときの流れと注意点
期限は10ヶ月!申告と納税のスケジュール
もし計算の結果、「我が家は相続税がかかる」とわかった場合、のんびりしている時間はありません。相続税の申告と納税には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限が設けられています。
「10ヶ月もある」と思うかもしれませんが、手続きは想像以上に大変です。
まずは亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、すべての財産をリストアップして評価額を計算し、相続人間で故人の遺産を誰が何をどれだけもらうかの話し合い(遺産分割協議)までやることはたくさんあります。
また、この話し合いがまとまらないと、先ほど紹介した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税を大幅に減らせる特例が使えないため、多額な税金を払う必要が生じます。
期限に遅れると加算税や延滞税というペナルティも課され、余分な出費となりますので、早めの行動が鉄則となります。
税理士に相談すべき基準とメリット
相続税の手続きを自分で行うべきか、専門家である税理士に頼むべきか迷う人は多いでしょう。判断の目安としては「遺産に不動産(土地)が含まれているかどうか」です。
現金や預金だけであれば、自分でも計算することは可能ですが、土地の評価は非常に複雑です。
土地の形状、面している道路の状況、法令の制限などによって評価額が大きく変わり、税理士が計算するだけで数百万円も税金が安くなるケースは珍しくありません。
1つの目安となりますが「遺産総額が5,000万円を超えている」「遺産に土地などの不動産が含まれている」「相続人間で遺産の分け方で揉めそう」という場合は、最初から税理士に相談することをおすすめします。
相談費用はかかりますが、特例を正しく適用して税金を最小限に抑え、税務調査のリスクを減らせるメリットは非常に大きいです。
※ この記事は公開日現在の法令に基づいて作成されています。

