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相続税に関するお話
【相続税】小規模宅地等の特例における「生計を一にしていた」とは
小規模宅地等の特例は、被相続人だけではなく、被相続人と生計を一にしていた親族が住んでいた土地や事業(賃貸)をしていた土地についても適用があります。「生計を一にしている」とは、少なくとも居住費,食費,水道光熱費などの生活費を共通にしていることが必要です。 その判断については非常に難解で複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
tsurukame
2023-12-02
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