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申告書作成の流れ

相続税の申告書は、被相続人が亡くなられてから10か月以内に
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

被相続人が亡くなられてから相続税の申告期限までに
①「相続財産の把握・整理」
②「相続財産の価額の確定」
③「遺産分割協議・遺産分割協議書の作成」
④「相続税の申告書の作成」
⑤「相続税の申告・納税」
を行う必要があり、あっという間に時間が過ぎていきます。
当事務所では、10ヵ月という短い時間の中でできるだけお客様の負担を減らし、効率的な作業を進めてまいります。
ご相談から申告完了までの流れを示すと以下のとおりです。

初回相談から納付までの流れ

≪1相談予約≫

相談予約の方法

まずは電話か予約フォームでお問合せください。

  • 当事務所よりお電話またはメールにてご連絡させて頂きます。
  • ご依頼内容を伺い、第1回面談日を決めさせて頂きます。
  • 面談表をお送りいたします。
  • できる範囲で記載いただき、初回面談にご持参ください。

※土曜・日曜・祝日・平日18時以降も対応(完全予約制)
※面談表をデータ作成される方は予約に際にメールアドレスをお知らせ下さい。

お電話での予約

以下の項目についてお伝えください。

  • 相談予約をしたい旨
  • 相談される方のお名前
  • 相談の内容
  • 相談の希望日時 

※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからのお問合せをお願いしております。
※お客様専用となりますので、営業電話は一切お断りしております。

電話番号:070-9135-9491
受付時間:平日 9:00〜18:00

お問合せから予約

  • 下記の予約ボタンから予約フォームに進んでください
  • お客様のお名前、希望日時等の必要事項を記入の上、相談の予約をお願いします
  • 予約状況を確認の上、こちらから日程について連絡させていただきます

※今後の連絡をメールでスムーズに行えるよう、メールアドレスをお持ちのお客様につきましては、メールアドレスの入力をお願いします。

お問合せフォームからの予約
24時間対応

お電話での予約

以下の項目についてお伝えください。

  • 相談予約をしたい旨
  • 相談される方のお名前
  • 相談の内容
  • 相談の希望日時 

※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからのお問合せをお願いしております。
※お客様専用となりますので、営業電話は一切お断りしております。

電話番号:070-9135-9491
受付時間:平日 9:00〜18:00

お問合せから予約

  • 下記の予約ボタンから予約フォームに進んでください
  • お客様のお名前、希望日時等の必要事項を記入の上、相談の予約をお願いします
  • 予約状況を確認の上、こちらから日程について連絡させていただきます

※今後の連絡をメールでスムーズに行えるよう、メールアドレスをお持ちのお客様につきましては、メールアドレスの入力をお願いします。

お問合せ
フォームからの予約
24時間対応


土曜・日曜・祝日や平日18時以降のお時間でも、対応させていただきますので、ご希望の日時・時間をお伝えください。

≪2初回相談≫

初回相談・ご説明

ご予約の日時に事務所またはお客様のご自宅にて作成いただいた面談票をもとに
面談をさせていただきます。

ご予約の日時に事務所またはお客様のご自宅にて作成いただいた面談票をもとに
面談をさせていただきます。

【面談する内容】

  • 総遺産額の概算
  • 相続税の申告は必要か
  • 相続税が発生するか
  • 当事務所にご依頼いただいた場合にかかる費用
  • ご自宅にお伺いする場合には、移動時間等によっては別途出張料金がかかる場合がございますのでご了承ください。

初回相談でお伺いする内容

  1. 亡くなられた方の家族構成(相続人の人数などの把握)
  2. 亡くなられた方の所有していた財産の状況(土地、建物、預貯金、有価証券等)
  3. 遺産分割方法についてお客様のご意向
  4. 相続についてのお悩み

初回相談時にご持参いただきたいもの

  1. 亡くなられた方が所有していた土地・建物についての固定資産税の納税通知書
  2. 預貯金の概算額(通帳又はメモ)
  3. 有価証券の概算(証券会社、株式の銘柄がわかるもの。メモ等でも結構です。)

初回相談料について

初回相談料は無料です。

但し、相続発生前のご相談につきましては、初回より相談料1時間あたり15,000円(税抜)を頂戴しております。
また、1時間を超過した場合は30分7,500円(税抜)(30分未満切り上げ)の相談料をお願いしております。

【相続発生の相談】

相続発生前のご相談とは例えば次のような相談になります。

(相談例1)
父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、自分が住んでいる父親所有の土地と建物を生前贈与しておいた方が良いのか、父親が亡くなったときに相続した方が良いですか?
(相談例2)
父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、相続税対策をしたいと考えております。何かよい方法はありますか?

≪3当事務所への依頼(ご契約)≫

≪3当事務所への
依頼(ご契約)≫

ご契約の方法

当事務所とご契約をいただける場合には、
面談後に電話か予約フォームからご連絡ください。
  • いつまでに何をすればいいのか
  • どんな資料を揃えればいいのか

等をこれからの相続税申告に向けてわかりやすく説明させていただきます。

  • ご契約前にあらためてお見積りの内容をご説明いたします。
  • お客様が納得したところで契約手続きに進みます。
  • 契約書にお客様の署名・捺印を頂戴し、契約が完了です。
  • 当事務所では、お客様がサービスの内容・料金に納得がいかない状態で、お手続きを進めることは一切ありませんのでご安心ください。
  • 一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

なお、着手金については、契約後お見積りした金額の半額をお支払いいただきます。
入金の確認が取れ次第、業務を進めてまいります。

≪4必要書類の収集≫

≪4必要書類の
収集≫

必要書類のご案内

必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様でご用意をお願いいたします。


一般的な必要書類

  • 相続財産にかかるもの(例:預金通帳の写し、証券会社の取引明細等の写し、生命保険証書の写し、名寄帳、固定資産税評価証明書など)
  •  債務にかかるもの(例:金銭消費貸借契約書、借入金の明細書など)
  •  葬式にかかった費用がわかるもの(例:領収書など)
  •  戸籍謄本
  •  登記事項証明書
  •  相続人全員の印鑑証明書
  • 必要書類は相続財産等に応じて各ご家庭で異なりますので、個別にご案内させて頂きます。

書類が揃いましたら、事務所にお越しいただくかもしくはご自宅にお伺いさせていただき、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。

書類収集が大変な方へ

当事務所では「書類収集おまかせサポート(別途料金)」も行っております!!
↓↓↓↓是非、ご活用ください。↓↓↓↓

「書類収集おまかせサポート」とは?

申告に必要な書類を集めることに負担を感じられているお客様に向け、相続税申告に必要な書類をお客様に代わり、当事務所で収集させて頂くサービスです。

こんな方におすすめです

  • 相続は初めてで何をどのように集めていいかわからない。
  • 仕事や家事が忙しくて、必要書類を揃える時間がない。
  • 足腰が悪く、必要書類を集めるために役所へ行くのもひと苦労である

必要書類の収集には手間と時間がかかるため、別途料金とさせていただいております。
ご了承ください。

収集が可能な書類

  1. 被相続人の戸籍(原戸籍・除籍謄本)
  2. 相続人の戸籍謄本(戸籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)
  3. 小規模宅地の特例を適用する場合   
    ・適用する者の「住民票」及び「戸籍の附票」   
    ・その他の相続人の場合 「個別書類(借家の場合)」
  4. 土地・家屋の登記事項証明書(土地・家屋が共有の場合)
  5. 預貯金、公社債、株式、その他有価証券等の残高証明書

※ 日本国内にて取得出来る書類に限ります。

≪5必要書類の提出≫

≪5必要書類の
提出≫

財産目録の作成

お客様からお預かりした資料から、現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。特に土地の評価につきましては、当事務所が得意とする分野であり、現地調査・役所調査を徹底的に行い、土地の評価減の要素を見逃さずに適正かつ正確な評価をしていきます。適正な評価をすることで、税額を低く抑えることが可能となります。

分割協議のアドバイス

相続人間で遺産をどのように分配するかで各人の相続税額は変わってきます。
ただし、税金の負担ばかり考慮した分配をしてしまうと、後々の「争族」の原因となります。私は、調査官時代にそのような「争族」の現場を数多く見てきました。
大切なのは残された相続人がどのように分配したいかというお気持ちです。遠慮なくそのお気持ちをお聞かせください。そのうえで、お客様やそのご家族様の気持ちに寄り添った形で最良・最善の分割方法をご提案させて頂きます。

≪6遺産分割協議≫

遺産分割協議

お客様へのお願い

相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。


遺産を相続人の皆様で相談して分けることになった場合には、「遺産分割協議」を行う必要があります。これには特別な方法があるわけではありませんが、必ず相続人全員で行わなければなりません。したがって、相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となりますので注意が必要です。また、相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。遺産分割協議が終了しましたら、その結果をメモでも結構ですので残しておいていただき、当事務所にご連絡をお願いします。

遺産分割協議書の作成

お客様からご連絡を頂いた遺産分割協議の結果に基づき、当事務所において遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書の作成が終了しましたら、お客様に確認していただきます。間違いがなければ、遺産分割協議書に相続人様全員の実印を押印し、当事務所へご提出(郵送でも可能です)ください。

相続税申告書の作成・提出

遺産分割協議書に基づき、当事務所において相続税の申告書を作成いたします。

相続税の申告書の作成が終了しましたら、お客様に確認していただきます。間違いがなければ、相続税の申告書に押印をいただき、当事務所へご提出(郵送でも可能です)ください。

お客様から、ご提出いただいた相続税の申告書を当事務所で最終チェックを行い、税務署に提出いたします。

納付書・報酬代金の請求書のお渡し

当事務所において、相続税の申告書を税務署に提出したら、次のものをお客様にお渡しいたします。

  • 税務署に提出した相続税の申告書の控え
  • 相続税の納付書
  • 相続税の申告書作成に係る報酬代金請求書

相続税の申告書作成に係る報酬代金請求書をお渡しいたしますので、報酬代金の半額(残りの半額につきましては、着手時にいただいております。)をお支払いいただきます。

≪7相続税の納税≫

相続人様について各自で、納付書に基づき納税をお願いします。
納税が終わりましたら、納付書の控えのコピーを当事務所へご提出(郵送でも可能です)をお願いいたします。
※ 納付書の控えは相続人様各自で保管してください。

不動産の名義変更

提携司法書士を通して、不動産の名義変更手続を行います。
(※ ご希望の場合のみ)

契約完了となります 。
数ある税理士事務所から当事務所をお選びいただきありがとうございました。

仮に税務署から税務調査をする旨の連絡があった場合にもご安心ください。
当事務所の所長は、元国税調査官として豊富な知識と経験を持ち、
折衝できる範囲とできない範囲を熟知しておりますので、
税務署に対し最大限の折衝(正当な主張)を行います。

相続税調査は当事務所の得意とする分野でもありますので、
責任をもって対応させていただきます。

お電話での予約

以下の項目についてお伝えください。

  • 相談予約をしたい旨
  • 相談される方のお名前
  • 相談の内容
  • 相談の希望日時 

※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからのお問合せをお願いしております。
※お客様専用となりますので、営業電話は一切お断りしております。

電話番号:070-9135-9491
受付時間:平日 9:00〜18:00

お問合せから予約

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  • 予約状況を確認の上、こちらから日程について連絡させていただきます

※今後の連絡をメールでスムーズに行えるよう、メールアドレスをお持ちのお客様につきましては、メールアドレスの入力をお願いします。

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  • 相談の内容
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※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからのお問合せをお願いしております。
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土曜・日曜・祝日や平日18時以降のお時間でも、対応させていただきますので、ご希望の日時・時間をお伝えください。