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Q&A

お客様からお問合せ頂いたよくある質問をご紹介します。

当事務所の業務について

Q  業務範囲について教えてください。

A 当事務所の所長税理士は、税務署・国税局で相続税・贈与税・所得税(主に譲渡所得)調査・法律審査を中心に元国税調査官として16年以上にわたり勤務した国税OB税理士であり、困難な事案やレアなケースにも対応してきました。
そのような経験から、当事務所では相続税以外にも贈与税・譲渡所得税に関する分野においても得意としている分野です。
これらの税金でお困りのみなさまの強い味方になれると自負しております。是非とも当事務所にご相談ください。

Q  相続専門ということですが、確定申告もお願いできますか?

A はい、対応しております。
当事務所の所長税理士平岡良太は、 税務署・国税局に勤務していた時には、確定申告の時期には確定申告の会場で、数多くの所得税に関するご相談を受けてきました。
安心して、お任せください。

Q  個人情報が外部に漏れることはありますか?

A 税理士には守秘義務が法令で課されており、当事務所は法令を遵守することをお約束いたします。したがって、決して外部に漏れることはございません。ご安心ください。

Q  遺産分割協議書だけの作成をお願いすることはできますか?

A はい、できます。
相続税の申告が必要なくても、相続財産のうち預貯金や不動産については、名義を相続人に変更する時は、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書だけの作成も当事務所にお任せください。

Q  遺言書を作りたいのですが、遺言書を作ってもらえますか?

A はい、作成させていただきます。
当事務所では提携している弁護士、司法書士、行政書士と一緒に遺言書の作成もサポートさせていただいております。

Q  自筆証書遺言を作成したいのですが、その作成はサポートしてもらえますか?

A 当事務所では公正証書遺言の作成のみサポ-トをさせていただいております。
申し訳ございませんが、自筆証書遺言の作成はお受けできません。

Q  税金以外の不動産や相続についても相談できますか?

A はい、できます。
当事務所は弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士などの専門家と提携しておりますので専門家をご紹介することも可能です。
紹介料などは一切いただいておりませんのでご安心ください。
【相談例】
・不動産コンサルタント
・不動産売買の相談
・土地の有効活用
・遺産分割
・遺言書のご相談
・相続人間で争いが発生している場合
・不動産トラブルが発生している場合
・不動産契約等の確認
・不動産の法人化を行う際の登記手続き
・相続登記手続き
・認知症などによる資産凍結防止などを目的とした家族信託
・保険コンサルタント
・相続対策(分割、納税、節税)での保険活用

Q  相続に関連した手続きをお願いできますか?

A はい、できます。
準確定申告書作成、家庭裁判所への特別代理人選任申立て、相続放棄申立て、遺言書の検認申立て等、別途料金となりますが当事務所で承っております。
是非ご相談ください。

Q  地方に不動産があるのですが、対応してもらえますか?

A 日本国内どこでも対応可能です。

Q  相続税の申告後も不動産の確定申告などをお願いできますか?

A もちろん、可能です。
お見積りとサービス内容をご説明させていただきますので、ご納得頂ければ、ご契約をお願いします。契約を強制することは一切ありませんので、ご安心下さい。

Q  対応地域はどこですか?県外でも対応は可能ですか?

A 遠方でも対応させていただいております。
但し、遠方の場合には誠に恐縮ではございますが、「交通費」+「出張料(地域によって異なります。)」をご負担いただいております。予めご了承ください。

Q  税理士報酬額は初回面談時に見積もってもらえますか?

A 初回面談時にお話をお伺いさせていただき、その場で報酬額を提示して見積書を作成させていただきます。その後、報酬額の算定の基礎となる総遺産額が変更した場合や特殊事情が生じない限り、変更することはありません。
仮に、変更が生じる場合には、事前に作業内容・理由をご説明し、了承を得てから作業に取り掛かりますので、どうぞご安心ください。

Q  税理士報酬(費用)の支払いにクレジットカードは使えますか?

A 申し訳ございませんが、当事務所ではクレジットカードや電子マネーはご利用いただけません。

Q  営業時間について教えてください。また、営業時間外の相談でも対応していただけますか?

A 平日は9時から18時まです。土日・祝日についても事前にご予約をいただければご対応させていただきます。

Q  平日は仕事で相談に行けないのですが、夜間や土日祝に対応していただけますか?

A 平日の夜間や土日・祝日も対応させていただいております。
お申込み時にご希望日時をお知らせいただければ日程の調整をさせていただきます。
平日の夜のお仕事帰りに税務相談をご利用される方もいらっしゃいます。
お気軽にお問い合わせください。

面接相談について

Q  相続税の基礎控除を超えそうです。相続税が発生しそうなので、申告相談をしたいのですがどのようにすればいいですか。

A ホームペーシの「ご予約」の予約フォームからお申込みいただけます。

Q  初回面談をメールや電話ですることも可能ですか?

A お客様のご質問に対し、当方も資料等を見ながらでないと判断がつかず、責任を持った回答ができない場合がありますので、事務所でのご面談又はZOOMなどのビデオ通話での相談をお願いしております。

Q  相談料について教えてください。

A 既に相続が発生している方は、初回相談料無料です。
なお、将来の相続に備えたい方や相続税節税などの相続税対策(相続発生前)のご相談につきましては、1時間あたり15,000円(税抜)の相談料を頂戴しております。
また、1時間を超過した場合は30分7,500円(税抜)(30分未満切り上げ)の相談料をお願いしております。

【相続発生前の相談例】
Q1 父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、自分が住んでいる父親所有の土地と建物を生前贈与しておいた方が良いのか、父親が亡くなったときに相続した方が良いですか?

Q2 父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、相続税対策をしたいと考えております。何かよい方法はありますか?

Q  相談を担当するのは税理士ですか?

A はい、当事務所では相談から資産税専門の国税OB税理士が対応させていただきます。

Q  面接相談する際には事務所に行けばいいですか?

A 原則として、初回面談については事務所での面談又はテレビ電話(ZOOMなど)での面談とさせていただいております。
但し、お客様のご要望により、近郊(移動時間が概ね1時間以内)であればお客様のご自宅までお伺いさせていただきます。
その場合には、交通費の負担をお願いしております。

Q  身体が不自由ですが、自宅まで来ていただけますか?

A はい、お身体が不自由な方及びご高齢の方で外出が難しいという方につきましては、是非ご相談ください。ご自宅までお伺いいたします。
ご自宅の場所や移動時間によって交通費及び出張費の負担をお願いさせていただく場合がございます。

Q  事務所の場所について教えてください。

A 新宿にあります。詳細はこちらの地図をご覧ください。

Q  営業時間について教えてください。また、営業時間外の相談でも対応していただけますか?

A 平日は9時から18時までです。
土日・祝日についても事前にご予約をいただければご対応させていただきます。

Q  平日は仕事で相談に行けないのですが、夜間や土日祝に対応していただけますか?

A 平日の夜間や土日・祝日も対応させていただいております。
お申込み時にご希望日時をお知らせいただければ日程の調整をさせていただきます。
平日の夜のお仕事帰りに税務相談をご利用される方もいらっしゃいます。
お気軽にお問い合わせください。

Q  どのような方が相談されていますか?

A 次のような方がよく相談にいらっしゃいます。
① 相続が発生した方で相続税がかかるか不安な方
② 相続税の申告をされる方
③ 相続対策を具体的に進めたい方

なお、当事務所では不動産分野も得意としていることからアパートの大家さんや地主さん、不動産投資をされているサラリーマンの方のご相談にも乗らせていただいております。

Q  面接相談には、本人以外の配偶者や親族でも受けていただけますか?

A ご本人以外のご家族の方との相談でも対応させていただきますが、ご依頼をいただく場合には、ご本人様と契約を締結することとなります。

Q  正式に依頼するかどうかを決めかねています。相談だけでもできますか。

A 相談をしたら、業務を依頼しなければならないといったことはございません。
なお、相続が既に発生した案件であれば、初回相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください

相続税申告について

Q  税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が送られてきましたが、どのように対応すればいいですか?

A 税務署は亡くなった方とその親族に関する情報を様々な資料から容易に調べることができます。その調べた情報により、相続税がかかりそうな人に「相続についてのお尋ね」という文書を送付し、相続税がかかるかを確認しています。
よって、この文書が送られてきたということは、税務署からマークされていると考えられますのでこのまま放置していると、最悪のケースでは連絡なしにいきなり税務署の調査官が自宅に来て、「調査をします!」なんてこともありえます。
この文書が送付された場合には、税理士に相談して財産調査を行うことをおすすめします。当事務所でも税務署OB税理士が財産調査を行っております。
安心してご連絡ください。

Q  相続税の申告書を自分で作成して、税務署に申告することは可能ですか?

A もちろん、お客様自身で申告書を作成して申告することは可能です。
ただし、相続税の申告は複雑であり、申告のための資料集めなどの準備に非常に多くの時間と手間がかかります。
また、申告までの期間(死亡日から10か月以内)が短く、その期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税というペナルティが課されてしまいます。
現状として、相続税の申告書の作成については、税理士に依頼される方が多く、申告者の8割の方は税理士に依頼されています。
よって、申告に余分な時間と労力を掛けたくないという方は税理士にご相談いただくことをおすすめしています。

Q  相続税はいつまでに申告する必要がありますか?

A 相続の開始があった日(亡くなった日)から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。

Q  相続税の申告を依頼すると税理士報酬(費用)はどのくらいかかりますか?

A 一般的に総遺産額の0.7~1%程度が税理士報酬の相場と言われています。
当事務所では相続税申告の報酬規程を定めており、WEBサイト上にも公開しております。
また、初回相談時に見積書の提示も行っておりますので安心してご依頼頂ける環境づくりを心がけています。

Q  相続税の申告書の作成を依頼した後、申告に向けての打ち合わせはどこで行いますか?

A 基本的には、当事務所又はお客様のご自宅とさせていただいております。

Q  相続税の試算・料金の見積もりにはお金がかかりますか?

A 既に相続が発生している方は、初回相談料無料です。
なお、将来の相続に備えたい方や相続税節税などの相続税対策(相続発生前)のご相談につきましては、1時間あたり15,000円(税抜)の相談料を頂戴しております。
また、1時間を超過した場合は30分7,500円(税抜)(30分未満切り上げ)の相談料をお願いしております。

【相続発生前の相談例】
Q1 父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、自分が住んでいる父親所有の土地と建物を生前贈与しておいた方が良いのか、父親が亡くなったときに相続した方が良いですか?

Q2 父親は現在元気ですが、父親の死後のことを考え、相続税対策をしたいと考えております。何かよい方法はありますか?

Q  相続人の中に海外に居住している者がいますが、対応してもらえますか。

A もちろん、対応可能です。

Q  資料の収集は事務所で行ってくれますか?

A 原則として、お客様ご自身での収集をお願いしております。
収集する資料や収集場所などは丁寧にご説明させていただきます。
なお、お忙しい場合など資料収集が困難な場合には、有料となりますが当事務所で入手できる資料につきましては代行で収集することも可能です。

Q  相続税申告書はどうやって提出すれば良いですか?

A 税務署への申告書の提出は基本報酬の中に含まれていますので、当事務所で責任を持って提出させていただきます。
お客様自身で税務署に行く必要はありませんので、ご安心ください。

Q  他の税理士事務所と比べて税理士報酬(費用)は高いですか?安いですか?

A 当事務所の税理士報酬は、いわゆる相場の範囲内と考えています。
相場を逸脱するような格安(そのような格安な事務所では税理士が対応していないと思いますが・・)ではありません。
相場の範囲では安い方であると考えております。
気がかりなことがございましたら、相談時にご確認ください。

Q  税理士報酬の支払時期はいつですか?

A 契約時に報酬総額の半額を頂戴し、業務完了時に残りの半額を頂戴しております。

Q  相続税の申告を依頼した場合の税理士報酬(費用)にはどのようなサービスが含まれていますか?

A 税理士報酬には次の項目が含まれております。

  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 申告書の作成及び申告(「書面添付」付)

なお、現地調査やご自宅訪問の際の旅費交通費等の実費は含まれていないため、別途必要となりますのでご了承ください。

※料金に関する説明はこちらのページをご覧ください。

Q  相続税の申告後も不動産の確定申告などをお願いできますか?

A はい、できます。
ご依頼があれば、お見積りとサービス内容をご提示させていただきますので、ご納得頂ければご契約をお願いします。
もちろん、契約を強制することは一切ありませんので、ご安心下さい。

相続税について

Q  相続税について教えてください。

A 相続税はお金持ちがかかる税金というイメージがあると思います。
しかし、法改正により平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除が大幅に引き下げられ、一般家庭でも都心に土地建物などを持っている方は相続税がかかる可能性が高いと思われます。相続税は、相続財産が基礎控除を超えた場合にかかります。

Q  どのような人が相続税の申告をする必要がありますか?

A 相続や遺贈によって取得したプラスの財産から債務や葬式費用を控除し、控除後の金額が次の基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

【参考】

法定相続人の数基礎控除額
0人3,000万円
1人3,000万円+1人×600万円=3,600万円
2人3,000万円+2人×600万円=4,200万円
3人3,000万円+3人×600万円=4,800万円
4人3,000万円+4人×600万円=5,400万円
5人3,000万円+5人×600万円=6,000万円
6人3,000万円+6人×600万円=6,600万円
7人3,000万円+7人×600万円=7,200万円
8人3,000万円+8人×600万円=7,800万円
※ 基礎控除額以下の場合には、申告は必要ありません。
Q  相続財産にはどのようなものが含まれますか。

A 相続税がかかる財産の定義は「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」と国税庁のホームページで紹介されています。
具体的には、亡くなった人が所有していた現金、預貯金、小切手、株式や公社債などの有価証券、土地や建物といった不動産、借地権、電話加入権、営業権、自動車、船舶、事業用の動産などが相続財産にあたります。
なお、名義にかかわらず実質的に亡くなった人の財産と認められる物は課税財産となりますので注意してください。例えば被相続人が妻名義、子名義で作成していた預貯金等があれば、相続財産になります。
現金、預貯金、有価証券、家、建物などの不動産などは、容易に察しがつくところであると思いますが、借地権、電話加入権、営業権など目に見えない権利についても相続財産として課税されます。
亡くなった方の財産が相続財産となるかどうかの判断が難しい場合も多いかと思われますので、ご心配の方は当事務所にご相談ください。

Q  相続財産から控除できる債務について教えてください。

A 相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。
借入金や未払金等のマイナスの財産も同時に引き継ぐことになります。
相続税の計算する上では不動産、現預金、有価証券などプラスの財産に対して課税されますが、借入金、未払金などの負債が亡くなった時点で存在する場合には、その負債をプラスの財産から控除することができます。これを「債務控除」といいます。
具体的に「債務」には次のようなものがあります。

  • 金融機関からの借入金
  • 親族からの借入金
  • 連帯債務
  • 保証債務
  • 未払い医療費
  • 未払い固定資産税
  • 準確定申告所得税
  • 未払い住民税
  • 預り敷金・保証金

ただし、相続人の誤りで申告期限を徒過したときの加算税・延滞税は控除できません。
また、相続税の非課税財産を購入した債務(例えば、墓地購入の未払金等)は、債務控除できませんので注意してください。

Q  相続財産から控除できる葬式費用について教えてください。

A 亡くなった方のお通夜・葬儀・告別式から火葬・埋葬・納骨に至るまでに一般的に必要となる葬式費用について、債務と同様に、相続税の計算上プラスの財産から控除することができます。具体的には次のような費用が該当します。

  • 火葬・埋葬・納骨費用、遺体・遺骨回送費用(仮葬式と本葬式を含む)
  • 葬式に際し施与した金品で相当程度と認められる費用(読経料など)
  • 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うもの(通夜などの費用)
  • 死体捜索や死体・遺骨の運搬費用

ただし、葬儀に関連する費用であっても、香典返しの費用、墓地墓石の購入費用、初七日・法事の費用は、葬式費用に含まれませんので注意してください。

Q  基礎控除額を計算する上での「法定相続人」について教えてください。

A 法定相続人の範囲は民法で規定されていますが、相続税の計算上で使用する法定相続人は、相続の放棄があってもその放棄がなかったとした場合の相続人をいいます。
したがって、相続の放棄があっても基礎控除額は変わりません。
また、被相続人に養子がある場合、法定相続人の数に含める養子の数には次のとおり制限があります。

  • 実子がいる場合   1人まで
  • 実子がいない場合  2人まで

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合、民法上の相続人の数は3人ですが、相続税の計算上(基礎控除額の計算における)の「法定相続人の数」は2人となります。
また、実子がおらず、養子が3人いる場合には、民法上の相続人の数は3人ですが、相続税の計算上(基礎控除額の計算における)の「法定相続人の数」は2人になります。
特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子となった人、実子又は養子が相続開始前に死亡していたため相続人となった孫は実子と見なされます。
以上より、民法上と相続税の基礎控除額の計算上の相続人については、その範囲が異なりますので注意が必要です。

 ※ 法定相続人の数は「基礎控除の計算」、「生命保険金等非課税額の計算」「退職手当金等の非課税額の計算」で使用します。

Q  民法で規定されている相続人と相続分について教えてください。

A 配偶者は必ず相続人になります。(内縁関係は含まれません)
 配偶者以外には次の順序で配偶者と共に相続人になります。
・第1順位は子供
→亡くなった人に子供がいる場合には、子供が法定相続人となります。

・第2順位は父母
→亡くなった人に子供(孫も含む。)がいなかった場合には、父母が法定相続人となります。

・第3順位は兄弟姉妹
→亡くなった人に子供(孫も含む。)、父母がいない(既に亡くなっている)場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

 以上をまとめると、相続人と相続分は次の表のとおりとなります。

相続順位法定相続人法定相続分
第1順位配偶者と直系卑属(子供)
※子供が先に死亡している場合には孫
配偶者1/2、子1/2
第2順位配偶者と直系尊属(父母)配偶者2/3、父母1/3
第3順位配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
Q  生命保険金の課税について教えてください。

A 被相続人の死亡によって取得した死亡保険金、損害保険金で、被相続人が被保険者であり、かつ保険料を負担していた場合にはその相続人等が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります。
その受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式による非課税限度額を超えるとき、その越える部分が相続税の課税対象になります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ただし、非課税の恩恵を受けられるのはあくまでも相続人のみとなります。
例えば、相続人ではない孫や相続を放棄した相続人が受け取った保険金には非課税の恩恵は受けられないため、その全額に課税されますので注意が必要です。

Q  相続税の「2割加算」の制度について教えてください。

A 被相続人の配偶者と一親等血族(代襲相続人含む)以外の者が、被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した場合には、算出された相続税に2割加算した額を納付しなければなりません。
具体的には次のような方が2割加算の対象となります

① 兄弟姉妹
② 甥、姪
③ 祖父母
④ 内縁の妻、子供の配偶者
⑤ 友人、知人(全くの他人)
⑥ 特別縁故者

「一親等の血族」とは、被相続人の父、母、子供が該当します。
したがって、被相続人の配偶者、両親、子供以外の人が遺産を取得した場合には2割加算の対象となります。

Q  相続財産が申告期限までに分割されない場合には、どのように申告すればいいですか?

A 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合(「未分割」といいます。)であっても相続を知った日の翌日から10ヶ月後の申告期限までにしなければなりません。
分割されていないからといって相続税の申告期限が延長されることはありません。
未分割の場合には、各相続人が民法の相続分の割合で相続したとして相続税を計算し、申告と納税をします。
「民法の相続分の割合で相続したとして」というのは、あくまでも相続税額を計算するために、便宜的に(仮に)そのように計算するだけで、実際にこの割合によって財産が分割されることはありませんのでご安心ください。
後日、相続人間で話し合いがまとまり、遺産の分割が終わった段階で、仮に計算されていた相続税額を正しい相続税額に再計算するため、税務署に「更正の請求」や「修正申告」を行うことになります。
ただし、未分割で申告した場合、遺産分割協議の成立が要件である「配偶者の税額の軽減特例」や「小規模宅地等の特例」は適用できませんので、申告する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきましょう。
そうすれば、申告期限後3年以内に相続人間で遺産を分割できれば、これらの特例を適用して相続税の計算が可能になります。

Q  顧問税理士がいますが、相続税の申告書の作成は顧問税理士にお願いした方がいいですか?

A 税理士にも医者(内科や外科など)と同様に専門分野があります。顧問税理士の先生が相続税申告を専門にされているかどうか(具体的には、相続税の申告件数など)をご確認ください。
 相続税の申告は専門的な知識と経験を必要とし、依頼する税理士によって納税額が大きく変わる場合がありますので、相続税申告の経験が豊富な税理士に依頼されることをおすすめします。

Q  相続税はいつまでに納めればいいのでしょうか?

A 相続税は被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に納めることとされています。
金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」という方法があります。いずれの方法も相続税の申告期限までに手続きをする必要があります。

税務調査について

Q  相続税の申告書提出後に税務調査があった場合には、立ち会っていただけますか?

A もちろん、立ち会わせていただきます。
当事務所の所長は元国税職員であり、相続税調査専門の部署で仕事をしていた経験もあり、得意とする分野でもあります。

Q  税務調査に入られないようにするためにはどうしたらいいですか?

A 亡くなった方の財産の洗い出しをしっかりと行い、財産の計上漏れがないようにすることです。
国税庁の統計によると、相続税の申告書を提出した方の約1割のところで税務調査が行われ、調査があった件数のうち約8割が相続財産の計上漏れが指摘され、追加で税金を納めている状況です。
つまり、税務調査があるとほとんどのケースにおいて追加で税金を納めることとなります。税務調査はお客様にとって時間的・精神的にも大きな負担となりますので、いかに税務調査に入られにくい申告書を作成するかが大切になります。
そのような申告書を作成するには、正確に財産の洗い出しを行い、正しい金額を申告書に記載することが税務調査に入られないための一歩といえます。
洗い出しを始めるにあたっては、通帳の取引履歴から入出金をチェックする、郵便物・メモ書きからの確認、金融機関で相続開始日の残高を確認することから始めましょう。

Q  書面添付制度を使えば税務調査に入られないと聞きました。本当ですか?

A 申告書に書面を添付した場合、それによって不明点が解明された場合には、税務調査に入られる確率は低くなりますが、全く調査に入られないということはありません。

【参考 書面添付制度(税理士法33条の2)とは?】
書面添付制度(税理士法33条の2)とは、税理士だけに認められた権利で、申告書に記載された内容について意見を記載し、その内容が正しいことを税務署に対して説明するものです。この書面添付制度を採用した申告書であれば、問題となりやすい項目について重点的に説明を加えた申告書を提出することができるため、申告書の信頼性も高まり、税務調査のリスクは大きく減るものと思われます。

相続税還付について

Q  他の税理士が作成した相続税申告書でも見直してもらえますか。

A もちろん可能です。
相続税の申告を、相続を専門としていない税理士に依頼した、又はお客様ご自身で申告をした場合、土地の評価方法などの考え方の違いにより、相続税を払い過ぎてしまうケースがあります。
しかしながら、一度納めてしまった相続税でも、定められた期限内(相続の開始があった日(亡くなった日)から5年10ヶ月以内)に税務署に税金の還付手続き(「更正の請求」といいます。)をし、認められた場合には、相続税の還付を受けることができます。
還付請求は、税務署で還付審査をしていた経験がある所長が自信をもっている分野でもあります。
報酬については、完全成功報酬となっておりますので、相続税の減額・還付とならなかった場合は、実費や調査費、資料作成費等を含め費用は一切いただきません。
 是非ご相談ください。

項目基本報酬(税抜)
成功報酬還付金額×30%(税抜)

所得税の確定申告について

Q  相続専門ということですが、所得税の確定申告もお願いできますか?

A はい、対応しております。
当事務所の所長税理士は、 税務署・国税局に勤務していた時には、確定申告の時期には確定申告の会場で、数多くの所得税に関するご相談を受けてきました。
安心して、お任せください。

Q  個人情報が外部に漏れることはありますか?

A 税理士には守秘義務が法令で課されており、当事務所は法令を遵守することをお約束いたします。したがって、決して外部に漏れることはございません。ご安心ください。

Q  相続税の申告後も不動産の確定申告などをお願いできますか?

A もちろん、可能です。お見積りとサービス内容をご説明させていただきますので、ご納得頂ければ、ご契約をお願いします。契約を強制することは一切ありませんので、ご安心下さい。

Q  対応地域はどこですか?県外でも対応は可能ですか?

A 遠方でも対応させていただいております。
但し、遠方の場合には誠に恐縮ではございますが、「交通費」+「出張料5,000」をご負担いただいております。予めご了承ください。

Q  営業時間について教えてください。また、営業時間外の相談でも対応していただけますか?

A 平日は9時から18時までです。土日・祝日についても事前にご予約をいただければご対応させていただきます。

Q  平日は仕事で相談に行けないのですが、夜間や土日祝に対応していただけますか?

A 平日の夜間や土日・祝日も対応させていただいております。
お申込み時にご希望日時をお知らせいただければ日程の調整をさせていただきます。
平日の夜のお仕事帰りに税務相談をご利用される方もいらっしゃいます。
お気軽にお問い合わせください。

専門家選びについて

Q  税理士の仕事はどのようなものですか?

A 税理士の主な仕事は、税務相談、税務代理、税務書類の作成およびそれらに関連する 
会計業務であり、税務関係業務は税理士以外にはできないことになっています。
当事務所は「相続・贈与・不動産譲渡」に係る税金を専門に取り扱っています。     

Q  税理士はどのような基準で選べばいいですか?

A 税理士にも医者(内科や外科など)と同様に専門分野があります。
まず、お悩みの案件に応じて、その分野に精通する税理士を選ぶことが必要です。
その次に、何でも相談できそうという安心感がある税理士を選ぶのが大切です。

Q  顧問税理士がいますが、相続税の申告書の作成は顧問税理士にお願いした方がいいですか?

A 税理士にも医者(内科や外科など)と同様に専門分野があります。顧問税理士の先生が相続税申告を専門にされているかどうか(具体的には、相続税の申告件数など)をご確認ください。
相続税の申告は専門的な知識と経験を必要とし、依頼する税理士によって納税額が大きく変わる場合がありますので、相続税申告の経験が豊富な税理士に依頼されることをおすすめします。

Q  相続専門の税理士に依頼するメリットは何ですか?

A 相続税を低く抑えるポイントを熟知していることです。
例えば、不動産の事情やその関連法規(財産評価基本通達、建築基準法、都市計画法、開発指導要綱、借地借家法など)に精通しているので、土地の評価をうまく減額させることができ、結果として相続税を節税することができます。
また、どのタイミングでどの相続手続きが必要になるかを熟知していることからスムーズに手続きを進められるため、面倒な相続手続きを早く終わらせることができます。

Q  大手の事務所ではなく、個人事務所に依頼するメリットを教えてください。

A 組織は大きくなればなるほど、効率化を求めるため、どうしても縦割りの作業になります。そうすると、事務の内容に応じてコロコロと担当者が変わるため、お客様にとっては不便が生じる場合もあるかと思います。
しかし、当事務所では、国税のOB税理士が相談から相続税の申告書提出まで一生懸命サポートさせていただきます。
また、個人事務所ですのでお客様との距離が近く、細かいところまで目が届くため、安心してお任せいだだけるのではないかと思っております。

生前対策について

Q  生前対策のご面談では相談料がかかります

A 生前対策のご面談は、1時間当たり20,000円(税抜)の相談料を頂戴します。
但し、当事務所のサービスをご利用される場合には、報酬から相談料を割引しますので、実質的には相談料は無料となります。

Q  相続税の試算だけお願いできますか?

A 相続税の試算だけをご依頼いただくことは可能です。(相続税試算プラン)
相続税を試算することで
・現在時点で相続税がどれくらいかかるのか
・相続対策が可能な財産がどれだけあるのか
・現時点でどのような課題があるのか
などを把握することが可能となります。
ただし、既にしっかりとした相続対策に取り組もうとお考えの方は、相続対策レポートによる分析と対応策が必要であるため、相続対策プランの検討をおすすめしております。

Q  相続税試算プランに節税対策の提案は含まれますか?

A 含まれておりません。
相続税試算プランは、現状の課題の把握までとなっておりますので、課題に対して生前対策の提案までは含まれておりません。

Q  相続対策プランに生前対策の実行は含まれますか?

A 含まれておりません。
生前対策の実行には、贈与などによる所有権移転手続きや贈与税申告などが例として挙げられます。
相続対策プランは生前対策の提案までのサービスとなっているため、生前対策の実行は、「対策実行コンサルティング」で対応することになりますので、それらの費用につきましては対策によって異なるため、別途お見積りをさせていただきます。