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  • 不動産を売却された方で確定申告の仕方がわからない
  • 不動産を売却したが、取得費がわからない
  • これから不動産を売却するが税金についてよくわからない
  • 土地を交換した、又は交換する予定であるが確定申告の仕方がわからない
  • 不動産を買い替えた、又は買い替える予定であるが確定申告の仕方がわからない
  • 不動産譲渡の特例を適用したいがどのような特例があるかわからない
  • 離婚に伴う財産分与で不動産を元配偶者に渡すと申告が必要と聞いた

1つでも当てはまる方は、
当事務所にお気軽にお問い合わせください

当事務所では、このようなご相談について不動産税務の経験が豊富な国税ОB税理士
ご相談に乗らせていただきます。

みなさまのご質問に対しては「丁寧」かつ「わかりやすく」お答たえし、
お客様が何でも相談できるような環境作りを心がけております。

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※土日・祝日は予約フォームからの問合せをお願いしております。
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不動産を売却して利益(この利益のことを税金の計算上「譲渡所得」といいます。)が出た場合には、所得税が課税されます。
譲渡所得に係る税金は給与などの他の所得と別々に計算しますが、確定申告の手続きは給与などの他の所得と一緒に行うことになります。

※ 確定申告期間:2月16日から3月15日 
(※土日の関係で日にちは異なる場合もあります。)

ただし、譲渡所得が算出されない場合には、譲渡所得については申告の必要はありません。

1 譲渡所得の計算

譲渡所得は、次の計算式で求めます。

上記の計算式により譲渡所得に赤字(損失)が生じた場合には譲渡所得については申告の必要ありませんが、マイホームを売却して損失が生じた場合に、確定申告をすることでその損失を他の所得から控除できる特例があります。

2 譲渡所得の特例の適用

譲渡所得には税金が安くなる特例が多数あります。ただし、これらの特例は申告制となっているため、自分で特例を調べ、特例を適用する旨の申告書を提出する必要があります。
税務署から「あなたは特例の適用要件を満たしています」という連絡はありません。
私が税務署に勤務していた頃に、税理士に依頼せずにご自身で譲渡所得の申告を行ったため、特例の存在に気づかず、特例が適用できるにも関わらず適用していないという申告書も少なからず見てきました。特例を適用した場合とそうでない場合では、何十万、何百万円と税負担が変わる可能性もあります。
譲渡所得を申告する場合には、売却した不動産について、適用できる特例があるかを必ず確認するようにしましょう。

次に当てはまる方は特例を受けられる可能性があります。是非ご相談ください。

  • マイホームを売却した
  • 住んでいたマイホームを売却(安くしか売れず売却損あり)し、新しい家を住宅ローンで購入した
  • マイホームを売却(安くしか売れず売却損あり)し、借家へ転居したが、売却したマイホームの住宅ローンが残っている
  • 相続した実家(空き家)を売却した
  • 公共事業のために、国や県などに土地を売却した
  • 相続で取得した不動産を売却し、相続の際に相続税を支払った

(参考: 特別控除額及び税率軽減がある主な特例一覧)

注 マイホームを売却して損失が発生し、一定の要件を満たした場合、確定申告をすればその損失を他の所得と相殺できる場合もありますのでご相談ください。

3 税額の計算

上記1で譲渡所得を求めたら、その譲渡所得に税率をかけて税額を計算します。
譲渡所得にかける税率は売却した資産をどのくらい(期間)所有していたかによって異なります。

(参考: 税率)

短期の場合には39.63%の税率となるため、長期に比べると税率は約2倍になります。

長期・短期の判定は、「売却した年の1月1日において」5年超かどうかで判定されるため、資産の取得日から売却日までは5年を超えていても、短期となってしまう場合もありますので注意が必要です。

長期・短期によって税額は大きく異なりますので、売却前にご相談ください。

4 当事務所でできること

当事務所では、土地や建物などの不動産をお売りになった方の所得税の確定申告業務を承っております。
お客様に代わって申告書を作成し、税務署に提出いたします。
その際に所得税の納付書も併せて作成し、お渡しいたします。
(※納税はご自身で行っていただきます)

お客様の中で

  • 譲渡所得の申告について全て丸投げでお任せしたい方
  • ご自身で申告書を作るのが不安な方
  • 不動産の売却にかかる利益が生じているかいないか不明なのでそもそも申告が必要かどうか判断できない方
  • 譲渡所得の特例について詳しく知りたい方

など、大歓迎でございます。
毎年数百件の譲渡所得の申告相談を行ってきた経験豊富な国税OB税理士にお任せください。

5 報酬について

  • 税理士事務所に支払う料金が不明確でわかりづらい
  • あとになって追加の報酬を請求された

報酬についてお客様から、このようなお話をよく耳にします。当事務所では、お客様に安心して利用していただけるように明確な料金表を作成し、お見積りを作成させていただいております。
お見積りから説明なく、追加の報酬をいただくことはございません。
仮にお見積りのときから報酬が変更になる場合は、事前に作業内容・理由をご説明し、了承を得てから作業に取り掛かりますので、どうぞご安心ください。

お電話での予約

以下の項目についてお伝えください。

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  • 相談の内容
  • 相談の希望日時 

※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからの問合せをお願いしております。
※お客様専用となりますので、営業電話は一切お断りしております。

電話番号:070-9135-9491
受付時間:平日 9:00〜18:00

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  • 下記の予約ボタンから予約フォームに進む
  • お客様のお名前、希望日時等の必要事項を記入の上、相談の予約をお願いします
  • 予約状況を確認の上、こちらから日程について連絡させていただきます

※今後の連絡をメールでスムーズに行えるよう、メールアドレスをお持ちのお客様につきましては、メールアドレスの入力をお願いします。

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~平日夜間・土日祝日の無料相談実施の
ご案内~

平日にお仕事をされていてご都合がつきにくいお客様もいらっしゃるため、平日夜間および土日祝日も随時対応させていただいております。
完全予約制のため、事前にお電話又はお問合せフォームからご予約をお願いいたします。
ご予約はお電話の場合は平日9時~18時、お問合せフォームは24時間受付をしております。
なお、小さいお子様がいらっしゃる方やご高齢の方などご来所が難しいお客様は、ご自宅等に出張をしての相談も実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

譲渡所得の申告書作成業務の流れ

当事務所では、譲渡所得の申告書の作成から税務署への申告までの業務を行っております。ご相談から申告完了までの流れを示すと以下のとおりです。
できるだけお客様の負担を減らし、効率的な作業を進めてまいります。

≪1相談予約≫

相談予約の方法

まずは電話か予約フォームでお問合せください。

  • 当事務所よりお電話またはメールにてご連絡させて頂きます。
  • ご依頼内容を伺い、面談日を決めさせて頂きます。
  • 面談票をお送りいたします。
  • できる範囲で記載いただき、初回面談にご持参ください。

※日曜・祝日・平日19時以降も対応(完全予約制)
※面談表をデータ作成される方は予約の際にメールアドレスをお知らせ下さい。

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≪2初回相談≫

初回相談・ご説明

ご予約の日時に当事務所にお越しください。
事前に作成いただいた面談票に基づいて、次の内容をお伺いさせていただきます。
(※ 売却した物件によって、お伺いする内容は異なります。)

初回相談でお伺いする内容

  1. 売却された不動産の地番や住所
  2. 売却された不動産の地目やどのような用途で使用していたか
    (例)宅地、田、畑など
  3. 売却した不動産に住んでいたか
  4. 不動産を売却後に、新しく購入した不動産(買換)はあるか
    (例)自宅の住替え、事業用資産の買替えなど
  5. 売却した不動産を昔購入した時の値段(取得費)はいくらか
  6. 売却に際してかかった経費はあるか
    (例)仲介手数料、収入印紙代、建物取壊し費用、測量費など
  7. 売却した不動産は相続で取得したもので、その際に相続税の支払いはあるか

初回相談時にご持参いただきたいもの

次の資料をご持参いただければ、面談をスムーズに行うことができ、お客様のご負担を減らすことができますのでご協力をお願いします。

【必ず持参いただきたいもの】

  • 不動産を売却した時の売買契約書
  • 売却した不動産の登記事項証明書
  • マイホームを売却した場合には、住民票の除票
  • (サラリーマン又は年金受給者の方)源泉徴収票
  • 売却した不動産を相続で取得し、その際に相続税を支払った場合には提出した相続税の申告書の控え一式 (⇒ 特例(税制優遇措置)が使える可能性があります。)
  • 昨年に確定申告をされた方は昨年の確定申告書の控え
  • マイナンバーカード及び身分証明書
    (※マイナンバーカードは申告準備で必要となります。お持ちでない場合には、「通知カード」又は「マイナンバーの記載がある住民票の写し」を持参してください。)

【あれば持参いただきたいもの】

  • 売却した不動産を昔購入したときの売買契約書など取得費がわかるもの
  • 不動産の売却に際し、支払った経費の領収書

≪3当事務所への依頼(ご契約)≫

ご契約の方法

当事務所とご契約をいただける場合には、
面談後に電話か予約フォームからご連絡ください。
  • いつまでに何をすればいいのか
  • どんな資料を揃えればいいのか

など、これからの確定申告に向けてわかりやすく説明させていただきます。

  • ご契約前にあらためてお見積りの内容をご説明いたします。
  • お客様が納得したところで契約手続きに進みます。
  • 契約書にお客様の署名・捺印を頂戴し、契約が完了です。
  • 当事務所では、お客様がサービスの内容・料金に納得がいかない状態で、お手続きを進めることは一切ありませんのでご安心ください。
  • 一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

なお、着手金については、契約後お見積りした金額の半額をお支払いいただきます。入金の確認が取れ次第、業務を進めてまいります。

≪4必要書類の収集≫

必要書類のご案内

確定申告に際し、必要書類がある場合にはご案内をさせていただきますので、お客様でご用意をお願いします。

 必要書類に関し、具体的に
✎ どの書類が必要で
✎ どこで入手できるのか

など、わかりやすく説明させていただきますのでご安心ください。
書類が揃いましたら、事務所にお持ちいただくか又は郵送をお願いします。

書類収集が大変な方へ

当事務所では「書類収集おまかせサポート(別途料金)」も行っております!!
↓↓↓↓是非、ご活用ください。↓↓↓↓

「書類収集おまかせサポート」とは?

譲渡所得の手続きは慣れない作業が多く、その必要書類も多岐にわたり、書類の収集には手間と時間が非常にかかります。
申告に必要な必要書類を集めることに負担を感じられているお客様に向け、必要な書類をお客様に代わり、当事務所で収集させて頂くサービスです。

____こんな方におすすめです____

  • 不動産の売却は初めてで何をどのように集めていいかわからない。
  • 仕事や家事が忙しくて、必要書類を揃える時間がない。
  • 足腰が悪く、必要書類を集めるために役所へ行くのもひと苦労である

必要書類の収集には手間と時間がかかるため、別途料金とはなりますが、
当事務所にぜひお任せください。

当事務所で収集が可能な書類

◆ 戸籍謄本
◆ 戸籍の附票
◆ 土地・家屋の登記事項証明書
◆ 預貯金、公社債、株式、その他有価証券等の残高証明書

※ 日本国内にて取得出来る書類に限ります。

≪5 譲渡所得申告書の作成・提出≫

お客様からヒアリングをさせていただいた事項に基づき、当事務所において譲渡所得の申告書を作成いたします。

譲渡所得(所得税)の申告書の作成が終了しましたら、お客様にご確認をお願いしております。

お客様に確認いただいた申告書を当事務所で最終チェックを行い、税務署に提出いたします。

≪6 納付書・報酬代金の請求書のお渡し≫

当事務所において、譲渡所得の申告書を税務署に提出したら、次のものをお客様にお渡しいたします。

◇ 税務署に提出した所得税の申告書の控え
◇ 所得税の納付書(※税金が発生する場合のみ)
◇ 所得税の申告書作成に係る報酬代金請求書

(譲渡)所得税の申告書作成に係る報酬代金請求書をお渡しいたしますので、報酬代金の半額(残りの半額につきましては、着手時にいただいております。)をお支払いいただきます。

≪7 譲渡所得税の納税≫

お渡しした納付書に基づき納税をお願いします。
納税が終わりましたら、納付書の控えのコピーを当事務所へご提出(郵送でも可能です)をお願いいたします。
※ 納付書の控えはお客様で保管してください。

契約完了となります 。
数ある税理士事務所から当事務所をお選びいただき
ありがとうございました。

仮に税務署から税務調査をする旨の連絡があった場合にもご安心ください。

当事務所の所長は、元国税調査官として豊富な知識と経験を持ち、折衝できる範囲とできない範囲を熟知しておりますので、税務署に対し最大限の折衝(正当な主張)を行います。

譲渡所得の調査は当事務所の得意とする分野でもありますので、
責任をもって対応させていただきます。

【アクセス】

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿502
JR新宿駅D5出口・丸の内線西新宿駅 徒歩5分

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2月16日から3月15日
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ただし、譲渡所得が算出されない場合には、譲渡所得については申告の必要はありません。

1 譲渡所得の計算

譲渡所得は、次の計算式で求めます。

上記の計算式により譲渡所得に赤字(損失)が生じた場合には譲渡所得については申告の必要ありませんが、マイホームを売却して損失が生じた場合に、確定申告をすることでその損失を他の所得から控除できる特例があります。

2 譲渡所得の特例

譲渡所得には税金が安くなる特例が多数あります。ただし、これらの特例は申告制となっているため、自分で特例を調べ、特例を適用する旨の申告書を提出する必要があります。
税務署から「あなたは特例の適用要件を満たしています」という連絡はありません。
私が税務署に勤務していた頃に、税理士に依頼せずにご自身で譲渡所得の申告を行ったため、特例の存在に気づかず、特例が適用できるにも関わらず適用していないという申告書も少なからず見てきました。特例を適用した場合とそうでない場合では、何十万、何百万円と税負担が変わる可能性もあります。
譲渡所得を申告する場合には、売却した不動産について、適用できる特例があるかを必ず確認するようにしましょう。

次に当てはまる方は特例を受けられる可能性があります。
是非ご相談ください。

  • マイホームを売却した
  • 住んでいたマイホームを売却(安くしか売れず売却損あり)し、新しい家を住宅ローンで購入した
  • マイホームを売却(安くしか売れず売却損あり)し、借家へ転居したが、売却したマイホームの住宅ローンが残っている
  • 相続した実家(空き家)を売却した
  • 公共事業のために、国や県などに土地を売却した
  • 相続で取得した不動産を売却し、相続の際に相続税を支払った

(参考: 特別控除額及び税率軽減がある主な特例一覧)

注 マイホームを売却して損失が発生し、一定の要件を満たした場合、確定申告をすればその損失を他の所得と相殺できる場合もありますのでご相談ください。

3 税額の計算

上記1で譲渡所得を求めたら、その譲渡所得に税率をかけて税額を計算します。
譲渡所得にかける税率は売却した資産をどのくらい(期間)所有していたかによって異なります。

(参考: 税率)

短期の場合には39.63%の税率となるため、長期に比べると税率は約2倍になります。

長期・短期の判定は、「売却した年の1月1日において」5年超かどうかで判定されるため、資産の取得日から売却日までは5年を超えていても、短期となってしまう場合もありますので注意が必要です。

長期・短期によって税額は大きく異なりますので、売却前にご相談ください。

4 当事務所で
できること

当事務所では、土地や建物などの不動産をお売りになった方の所得税の確定申告業務を承っております。
お客様に代わって申告書を作成し、税務署に提出いたします。
その際に所得税の納付書も併せて作成し、お渡しいたします。
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お客様の中で

  • 譲渡所得の申告について全て丸投げでお任せしたい方
  • ご自身で申告書を作るのが不安な方
  • 不動産の売却にかかる利益が生じているかいないか不明なのでそもそも申告が必要かどうか判断できない方
  • 譲渡所得の特例について詳しく知りたい方

など、大歓迎でございます。
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5 報酬について

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お見積りから説明なく、追加の報酬をいただくことはございません。
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初回相談・ご説明

ご予約の日時に当事務所にお越しください。事前に作成いただいた面談票に基づいて、次の内容をお伺いさせていただきます。
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初回相談でお伺いする内容

  1. 売却された不動産の地番や住所
  2. 売却された不動産の地目やどのような用途で使用していたか
    (例)宅地、田、畑など
  3. 売却した不動産に住んでいたか
  4. 不動産を売却後に、新しく購入した不動産(買換)はあるか
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  6. 売却に際してかかった経費はあるか
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  7. 売却した不動産は相続で取得したもので、その際に相続税の支払いはあるか

初回相談時に
ご持参いただきたいもの

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【必ず持参いただきたいもの】

  • 不動産を売却した時の売買契約書
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    (※マイナンバーカードは申告準備で必要となります。お持ちでない場合には、「通知カード」又は「マイナンバーの記載がある住民票の写し」を持参してください。)

【あれば持参いただきたいもの】

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こんな方におすすめです

  • 不動産の売却は初めてで何をどのように集めていいかわからない。
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※ 日本国内にて取得出来る書類に限ります。

5 譲渡所得申告書の作成・提出

お客様からヒアリングをさせていただいた事項に基づき、当事務所において譲渡所得の申告書を作成いたします。

譲渡所得(所得税)の申告書の作成が終了しましたら、お客様にご確認をお願いしております。

お客様に確認いただいた申告書を当事務所で最終チェックを行い、税務署に提出いたします。

6 納付書・報酬代金の請求書のお渡し

当事務所において、譲渡所得の申告書を税務署に提出したら、次のものをお客様にお渡しいたします。

◇ 税務署に提出した所得税の申告書の控え
◇ 所得税の納付書(※税金が発生する場合のみ)
◇ 所得税の申告書作成に係る報酬代金請求書

(譲渡)所得税の申告書作成に係る報酬代金請求書をお渡しいたしますので、報酬代金の半額(残りの半額につきましては、着手時にいただいております。)をお支払いいただきます。

7 譲渡所得税の
納税

お渡しした納付書に基づき納税をお願いします。
納税が終わりましたら、納付書の控えのコピーを当事務所へご提出(郵送でも可能です)をお願いいたします。
※ 納付書の控えはお客様で保管してください。

契約完了となります 。
数ある税理士事務所から当事務所をお選びいただき
ありがとうございました。

仮に税務署から税務調査をする旨の連絡があった場合にもご安心ください。

当事務所の所長は、元国税調査官として豊富な知識と経験を持ち、折衝できる範囲とできない範囲を熟知しておりますので、税務署に対し最大限の折衝(正当な主張)を行います。

譲渡所得の調査は当事務所の得意とする分野でもありますので、責任をもって対応させていただきます。

【アクセス】

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿502
JR新宿駅D5出口・丸の内線西新宿駅 徒歩5分

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