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  • 家賃収入があるが確定申告の仕方がわからない
  • サラリーマンの方で本業が忙しく、家賃収入の確定申告をする時間がない
  • 手広く不動産貸付を行っているが節税のため法人化を考えている
  • 法人化した方が税金上有利だと聞いたが、本当にそうか知りたい。
  • 実家でアパート経営をしているが、その不動産の相続が心配である。
  • 色々な税理士事務所のホームページを見たけど、結局料金がいくらかかるのか分からなかった

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当事務所では、このようなご相談について不動産税務の経験が豊富な国税ОB税理士が
ご相談に乗らせていただきます。

お客様のご質問に対しては「丁寧」かつ「わかりやすく」お答えし、
何でも相談できるような環境作りを心がけております。

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  • 相続・不動産税務に詳しい国税OB税理士が対応
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不動産所得の
確定申告について

サラリーマンの方が不動産投資でマンションやアパート経営を行い、家賃収入が発生して、その所得(不動産所得)が20万円以上となった場合には所得税の確定申告をしなければなりません。しかし、収入や経費の計算、最後の確定申告をご自身で行うとなると非常に手間がかかります。当事務所ではこれらの面倒な計算から確定申告までを代行させていただいておりますのでぜひご相談ください。

1 不動産所得とは

不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けによる家賃収入等から固定資産税、減価償却費、修繕費等の必要経費を差し引いて計算します。

2 青色申告とは

青色申告は、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで不動産所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといった多くのメリットを受けられる制度です。

ただし、青色申告は適用する年の3月15日までに(その年の1月以降に賃貸経営を開始した場合は事業開始後2ヶ月以内に)税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんので注意が必要です。

3 青色申告の「事業的規模」とは

不動産賃貸業が事業として行われているか(「事業的規模」といいます。)どうかで、青色申告の特典の内容にも違いが生じてきます。事業的規模であれば、次のメリットがあります。

不動産の貸付状況が「事業的規模」かどうかは次のような点を考慮して判断します。
✎ 貸付資産の規模
✎ 賃貸料の収入状況
✎ 貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等

ただし、これらの基準は曖昧なため、実務上の形式基準として「5棟10室」基準というのが設けられています。
ここでの「5棟10室」基準とは、次のようなものをいいます。

「5棟10室」基準とは

✎ アパート、マンション等は貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上

✎ 一戸建ての貸付けについては概ね5棟以上

✎ 駐車場経営の場合には車が50台以上置ける土地

※ 貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として換算します。
※ 駐車場の場合は5台分のスペースを1室に換算します。
※ 共有物件の場合には、実務上は共有者の持分も合わせた全体で判定します。

この基準は簡便的な判定方法であるため、基準以下であっても、賃料の収入の規模が大きい場合などは「事業的規模」と認められるケースもあります。

事業的規模に該当した場合の注意点
「事業的規模」に該当した場合、事業税がかかる可能性があります。
事業税がかかるかどうかの基準は都道府県ごとに不動産賃貸業及び駐車場業における事業認定基準が設けられており、所得税の基準(「5棟10室基準」)とは異なりますが、所得税の基準を満たせば、事業税がかかってくるケースは多いと思われます。

4 不動産所得の経費

不動産所得を計算するときに、家賃等の収入金額から必要経費を控除することができます。

必要経費とは具体的には、維持管理費、新規物件を購入するためにかかった旅費交通費、経理のためのパソコン、事務用品等の消耗品等で、不動産収入を得るために必要な費用をいい、これらは漏れなく計上できますので忘れずに計上するようにしましょう。

以下、不動産経営の経費の例示となります。

5 当事務所でできること

当事務所では、次のようなサービスを提供しております。

  • 不動産購入の資金調達
  • 不動産投資シミュレーション
  • 不動産運用における節税対策
  • 不動産管理会社設立
  • 不動産オーナーや不動産管理会社の決算申告
  • 記帳代行
  • 税務調査の立会い

面倒な作業も当事務所に丸投げ可能です。
毎年数百件の不動産所得の申告相談を行ってきた経験豊富な国税OB税理士にお任せください。

報酬について

  • 税理士事務所に支払う料金が不明確でわかりづらい
  • あとになって追加の報酬を請求された

報酬についてお客様から、このようなお話をよく耳にします。当事務所では、お客様に安心して利用していただけるように明確な料金表を作成し、お見積りを作成させていただいております。
お見積りから説明なく、追加の報酬をいただくことはございません。
仮にお見積りのときから報酬が変更になる場合は、事前に作業内容・理由をご説明し、了承を得てから作業に取り掛かりますので、どうぞご安心ください。

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※電話に出られない場合には、折り返しお電話させていただきます。
※土日・祝日は予約フォームからの問合せをお願いしております。
※お客様専用となりますので、営業電話は一切お断りしております。

電話番号:070-9135-9491
受付時間:平日 9:00〜18:00

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~平日夜間・土日祝日の無料相談実施の
ご案内~

平日にお仕事をされていてご都合がつきにくいお客様もいらっしゃるため、平日夜間および土日祝日も随時対応させていただいております。
完全予約制のため、事前にお電話又はお問合せフォームからご予約をお願いいたします。
ご予約はお電話の場合は平日9時~18時、お問合せフォームは24時間受付をしております。
なお、小さいお子様がいらっしゃる方やご高齢の方などご来所が難しいお客様は、ご自宅等に出張をしての相談も実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

確定申告した後の調査対応も
お任せください!

仮に税務署から税務調査をする旨の連絡があった場合にもご安心ください。
当事務所の所長は、元国税調査官として豊富な知識と経験を持ち、折衝できる範囲とできない範囲を熟知しておりますので、税務署に対し最大限の折衝(正当な主張)を行います。

【アクセス】

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿502
JR新宿駅D5出口・丸の内線西新宿駅 徒歩5分

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不動産所得の
確定申告について

サラリーマンの方が不動産投資でマンションやアパート経営を行い、家賃収入が発生して、その所得(不動産所得)が20万円以上となった場合には所得税の確定申告をしなければなりません。しかし、収入や経費の計算、最後の確定申告をご自身で行うとなると非常に手間がかかります。当事務所ではこれらの面倒な計算から確定申告までを代行させていただいておりますのでぜひご相談ください。

1不動産所得とは

不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けによる家賃収入等から固定資産税、減価償却費、修繕費等の必要経費を差し引いて計算します。

2青色申告とは

青色申告は、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで不動産所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといった多くのメリットを受けられる制度です。

ただし、青色申告は適用する年の3月15日までに(その年の1月以降に賃貸経営を開始した場合は事業開始後2ヶ月以内に)税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんので注意が必要です。

3青色申告の事業的規模とは

不動産賃貸業が事業として行われているか(「事業的規模」といいます。)どうかで、青色申告の特典の内容にも違いが生じてきます。事業的規模であれば、次のメリットがあります。

不動産の貸付状況が「事業的規模」かどうかは次のような点を考慮して判断します。
✎ 貸付資産の規模
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ただし、これらの基準は曖昧なため、実務上の形式基準として「5棟10室」基準というのが設けられています。
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「5棟10室」基準とは

✎ アパート、マンション等は貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上

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事業的規模に該当した場合
「事業的規模」に該当した場合、事業税がかかる可能性があります。
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4不動産所得の経費

不動産所得を計算するときに、家賃等の収入金額から必要経費を控除することができます。

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