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不動産売却
【譲渡所得】譲渡所得の主な特例とその適用のポイント
土地や建物を売却し、一定の要件に該当した場合には、税率が通常よりも低くなるものや特別控除として一定額を譲渡所得から控除できるなど、税金の計算上有利になる特例がたくさんあります。 例えば、マイホームを売却したら、3,000万円まで税金はかからないと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これが代表例です。 これらを上手く活用できれば、納める税金を少なくすることができます。 それには、売却される方がどのような物件を売却し、どの特例が適用できるかを知ることが大切です。 この、記事では、特例の概要や要件、どのような方が特例を適用できるかなどを詳しく解説しています。 -
不動産売却
【譲渡所得】取得費がわからない場合の対処法
不動産の譲渡所得の計算上、非常に悩ましいのが取得費です。 取得費がわからない場合には、概算取得費(売却代金の5%)を使用して申告することになりますが、売却金額の5%を取得費として計算すれば、売却金額の95%に課税されるということになり、税額は非常に大きいものになります。 昔に購入した物件の資料が残っておらず取得費がわからない場合であっても,概算取得費を適用して申告する前に、登記事項証明書(取得原因や取得時期、売買相手など)など、今集めらる資料を足がかりに取得費の解明に向けて調査をしてみましょう。 -
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